【宅地建物取引業免許】

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[免許の区分]

宅地建物取引業免許には大臣免許知事免許とがあります。

免許区分 

       事務所の設置箇所
知事免許  1つの都道府県内にみ事務所を設置して営業するケース
大臣免許   2つ以上の都道府県に事務所を設置して営業するケース

※なお、1つの都道府県内に複数の事務所を設置するケースは知事免許となります。

 

[免許の有効期間]

宅地建物取引業免許の有効期間は5年となっています。

有効期間満了後も継続して営業をしたい場合は、免許の更新の手続きをする必要があります。

 

更新の申請期間は、免許有効期間の満了日の90日前から30日前まで、となっています。(日数計算にてカウントがなされます。)

 

なお免許の内容についての変更事項が生じた場合は、その変更自由の発生後30日以内に届け出る必要があります。

 

(免許記載事項に変更が生じた時は同時に免許証の書換え交付申請を行うこととなります。)

 

 

専任の宅地建物取引士

宅地建物取引業を営業する事務所には、専任の「宅地建物取引士」(旧法での「宅地建物主任者」)を設置しなければなりません。

 

その数は一つの事務所において従事する者5名に対して1名以上の専任の宅地建物取引士の設置が必要です。

そしてその要件としては「常勤」と「専従」との2つを満たしていなければなりません。(他社の役員とを兼務している場合などは要件を満たしていませんので専任の宅地建物取引主任者とはなれません。)

 

[営業保証金と弁済業務保証金分担金]

営業保証金

宅地建物取引業免許の申請等にあたっての最大のネック等の一つともいえるのが営業保証金の関係です。

免許申請後に審査をへると免許通知(免許を交付する旨の通知でまだ実際の免許証の交付の段階ではありません。)が行われますが、ここで一定の金額の「営業保証金」を本店所在地を管轄する供託所に供託しなければなりません。

その供託金額は、事務所の区分に応じて次のように定めれらています。

事務所区分 

  供託金額
主たる事務所(本店)  1,000万円
従たる事務所(支店等)   1か所につき500万円

この供託の手続き等を行わなければ営業を開始することはできません。

すなわち免許証の交付がなされません。

弁済業務保証金分担金

一方で「営業保証金」を供託しない方法があり、国土交通大臣から指定をうけた保証協会に入会することで「弁済業務保証金分担金」を納付する方法があります。(こちらの方が主流となっているかと存じます。)

この場合ですと「営業保証金」を供託する必要はありません。

弁済業務保証金分担金は事務所区分に応じて次のように定められています。

事務所区分 

弁済業務保証金分担金
主たる事務所(本店)  60万円
従たる事務所(支店等)   1か所につき30万円

 

 

宅地建物取引業保証協会

国土交通大臣より指定されている宅地建物取引業保証協会は、現在のところ次の2つだけです。

                    団体名 

 一般的通称
社団法人全国宅地建物取引業保証協会  ハトのマーク
社団法人全日本不動産保証協会  うさぎのマーク

←こちらは「ハトのマーク」と呼ばれまして、『全国宅地建物取引業協会』のロゴーマークとなっております。

←こちらは「うさぎのマーク」と呼ばれまして、『全日本不動産保証協会』のロゴマークとなっております。

 宅地建物取引業を始められる場合には、このいづれかの保証協会に入会されてから開始される方々が多いのが現状とはいえます。

(ともに入会金等には約100万円ほどが必要となります。/諸費用等も含めますとおおよそ150~180万円位が必要。)

 これらの協会に入会するとさまざまなメリットを享受することができます。

例として、加入後には不動産業界用のソフト(一般に「レインズ」や「フレンズ」と呼ばれています。)を利用することができ、これにてさまざまな賃貸や売買の物件の情報を得ることが可能となる為、比較的初心者であっても事業をスムーズに開始することが可能となっています。

(また両協会とも新規開業者向けセミナーや勉強会などを定期的に行っているようでかなりのバックアップ体制をとられているようです。)

 開業後には、これらの保証協会をうまく活用されるのもひとつの手です。