【宅地建物取引業とは?】
☆財務会計サポート業務も承っております!(「福岡/経理代行会計記帳.com」)☆
[宅地建物取引業]
「宅地建物取引業」とは、
①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
②宅地又は建物について他人が売買又は交換又は賃貸することにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
をいいます。
※「業として行う」の意味としては、“反復継続して”宅地建物の取引をする、といった意と解釈して差し支えありません。(いわゆる“ビジネスとして”の意。)
これを表にすると次のようになります。
(○印のところが「宅地建物取引業」に該当することになります。)
区 分 | 自己の所有物件 | 他人所有物件の代理 |
他人所有物件の媒介 |
売買 |
○ |
○ |
○ |
交換 |
○ |
○ |
○ |
賃貸 |
ー |
○ |
○ |
つまり、不特定多数の人を相手として、宅地又は建物に関して上記表の○印の行為を、反復または継続して行い、事業と認識できる程度のものを対象とすることとなります。
[宅地建物取引業免許]
「宅地建物取引業」を行おうとする場合には「宅地建物取引業免許」を取得してからにしなければなりません。
[宅建業と不動産業との相違]
一般にいわれる「不動産業」とはかなり範囲が広く、「宅地建物取引業」の範囲よりやや広い範囲となっています。
特に「管理業」の部分をも含んだ広い概念として一般に「不動産業」と呼ばれています。
(ちなみにこの「管理業」は一般にいわれる駐車場管理業や家賃管理業のことをいいます。この業務を行うには「宅地建物取引業免許」はいりませんがこの件数がある程度あると収益が安定してまいりますのでことに不動産業を始められる方にはこの業務を加えられることをお勧めいたします。)
①いわゆる大家さんのように自分が所有するアパートなどを賃貸する場合などは「宅地建物取引業」にはあたりません。
②マンション管理会社のように不動産を管理するなどの場合はどうか?といいますと、“管理”は上記の表の“売買・交換・賃貸”のいづれにもあたりませんので「宅地建物取引業」にはあたりません。
③ところで、一般の方が不動産を売却したりする場合はどうか?といいますと、1回かぎりの売却などのケースですと業の要件である反復継続して取引を行う行為にはあたりませんので、この場合も「宅地建物取引業」にはあたりません。
所得税の確定申告の時期に1回かぎりの不動産の売却についての譲渡所得の申告をされておられる例を例年よく見かけますが、このような場合がまさにこの例にあたると思われます。
※ただし、なかにはこれに慣れてしまって1年に数回もの場合を売買を繰り返しておられる方々もお見受けいたしますが、もはやこのような状態となってしまいますと事実上「宅地建物取引業」に該当する状態といわれてもしかたがないと思われます。
(つまりもはや「宅地建物取引業」免許を取得すべき状況になっているといえます。)