【免許申請の流れ等】
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[免許申請の流れ]
免許申請の流れは、保証協会に加入する場合と加入しない場合とで若干異なりますが、おおよそ次のような流れになります。
①当事務所と打ち合わせ
(イ.欠格要件に該当しないか? ロ.事務所の要件をみたしているか? ハ.専任の宅地建物取引主任者の設置がなされているか? などの要件を確認)
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②一定の報酬料金等(着手金等)のお支払等
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③業務の開始
(必要添付書類等の入手及び申請書類等の作成)
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④免許申請(管轄の土木事務所)
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(⑤保証協会へ入会される方は協会への入会の申請手続き)
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⑥営業所の調査
(管轄土木事務所の所在の都道府県から営業所調査があります。また⑤の協会への入会申請をされた方は協会からの営業所調査もあります。)
※この時、代表者の方および専任の宅地建物取引主任者の方の立会が必要となります。(健康保険証の提示などが求められます。)
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⑦免許通知(通常は土木事務所からの通知)
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⑧管轄法務局にて営業保証金の供託等の手続き(保証協会へ入会しない場合)
または、
保証協会へ入会手続(弁済業務保証金分担金の納付および入会金の納付等が必要)※入会金等におおよそ100万円程度必要となるとお考え下さい
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⑨免許証の交付
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⑩営業の開始
[免許申請に関して注意すべき点]
①注意すべき点のうちに専任の宅地建物取引士の登録内容の件があります。
ことにこの勤務先欄についてです。
よくある例として前職での宅地建物取引業者が勤務先欄に掲載されているままであることがあげれらます。
このままでは当該免許申請するべき事業所の専任の宅地建物取引士とは求めらません。
申請の際は、専任取引主任者については、この取引士登録の登録事項のうち勤務先の登録は、登録がなされていない状態にしておくことが必要です。
②事務所の要件は注意しておく必要があります。
業務を継続的に行える機能を待ち合わせていて、物理的にも社会通念上でも事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
一戸建て住宅の一部を事務所としたいケースなどでは、ここの要件をみたしているかがチェックポイントとされますが、壁などの間仕切りがあるか?・専用の出入り口があるか?、などを具備しているかが論点となります。